2010年11月19日金曜日

物納一覧Ⅱ

物納手続関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。


物納財産の価額(収納価額)
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
  なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9ヶ月まで延長する場合があります。


物納の再申請
物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
  なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合には、物納から延納へ変更することができます。



条件付許可
汚染物質除去の履行義務などの条件を付されて物納の許可を受けた後に、許可財産に土壌汚染などの瑕疵があることが判明した場合には、汚染の除去などの措置を求められることとなります。
  なお、物納許可後5年以内に上記の措置を求められ、その措置ができない場合には、物納許可が取り消されることがありますのでご注意ください。



利子税の納付
物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。



特定物納制度(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
  特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
  なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。
※ 上記については、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。
  なお、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用されることから、上記の物納劣後財産の取扱い、物納手続関係書類の提出期限、物納の許可までの審査期間、物納の再申請、条件付許可、利子税の納付及び特定物納制度の適用はありません。
(相法41~45、48、48の2、53、相令17~19の2、措法69の4、70の7の3、70の12、相基通45-1)

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