2010年11月8日月曜日

法定相続人Ⅱ

相続人になれない場合
相続財産目当てに犯罪をしたり、遺言書を偽造する人はこの犯罪が立件された時点で相続する資格を失います。
これを「相続欠格」といいます。


●相続財産を放棄する場合
法定相続人となった時、相続する財産より借金があまりに多い場合、相続争いに巻き込まれたくない場合は相続を放棄できます。


相続放棄の手続き
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となります。


受け継ぐ場合
債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。



相続人を廃除する場合
被相続人を暴力で虐待したり、家の預貯金・金銭などを勝手に持ち出したり、被相続人の病気の看病もしない・・・
このような場合、家庭裁判所でこの「相続の権利がある相続人」を相続人から廃除をする事ができます。
しかし、相続欠格と同じく、廃除によってでこの「相続の権利がある相続人」が相続の資格を失っても、その子供には、代襲相続が認められます。


限定承認
相続にはプラスの財産とマイナス(借金等)の財産があります。
せっかく相続しても借金の方が多ければ相続する意味がありません。
そこでプラス財産からマイナス財産を引き算します。
これは相続財産の範囲内で借金を清算する方法で、余ったら相続するし、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいものです。
これを「限定承認」といいます。

資金繰りの悩みを解決!

資金繰り・経営分析を月額21.000円から!

にほんブログ村 経営ブログ 中小企業社長へ
にほんブログ村

相続・税務などの解説サイト

経営者の為のビジネスサテライト



0 件のコメント:

コメントを投稿