2010年11月28日日曜日

市川海老蔵はそんなにお金持ち?

会計とは離れた話題になりますが、市川海老蔵はそんなにお金持ちなんですかね。

結婚披露宴といい、新居といい、随分お金を使っている様ですが、すごい額ですね。

歌舞伎役者のお給料はどのくらいなのか、給与制なのか、会計や税務に関わる仕事をしていると

ついつい、こんな事が気になってしまいます。

前回お話したネット副業の世界とは無縁なんでしょうね。

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2010年11月27日土曜日

副業と本業どっとが本業?

最近では、ネットなどで副業する人が増えている。

ポイントサイトやアフィリエイトなどなど。

ロト6も副業になるのだろうか?

さて、副業といっても収入を得る訳で、申告もしなければいけない。

また、会社によって就業規則に反している場合もある。

しっかり確認してから行った方が良いでしょう。

最近では、副業が少し稼げるようになったと言って、本業の仕事がおろそかになり

会社をクビになる人が増えている。会社側にしてみたら都合のよい言い分けにケースもあるでしょう。

副業で安定した収入が得られるのであれば、また本業以上の収入を得られるのであれば

転職するのも良いでしょうが・・・。

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2010年11月25日木曜日

明治時代の東京(江戸)を見てみたい

仕事の話とはそれますが、最近坂本竜馬が注目されていますね。

徳川幕府の終焉と現在の日本政府の仕組みをダブらせているんでしょうか?

多くの人がそれを期待している証拠でしょうね。

個人的ですが、私は歴史が好きで、特に1800年代の江戸に興味があります。

江戸の人達がどの様にして、商売をし、どの様にして、お金を稼いでいたのか

江戸の商売の仕方を知りたいなと、常々感じています。

見れる訳は無いんですが、本を読んだりしている内にどんどん興味がわいてきます。

やはり、商売の根っこにあるのは、人との関係なんですよね。

最近では、インターネットやらメールやらで、コミュニケーションがとりづらくなってきたし

IT関連のエンジニアなどに多いのが

数字や言語とにらめっこしていると煮詰まるってしまい、音信不通に。なんて事も。

私は、会計や税務関連の人とお話する事が多いので、エンジニアの人とはあまり接触は

ありませんが、プロジェクトの途中で音信不通は困りますね。

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2010年11月24日水曜日

北朝鮮 砲撃で貿易は大丈夫なの?

北朝鮮の砲撃で、もし戦争なんて事になったら大変な事になりますね。

ただでさえ、どこの企業も売上低迷で苦しんでいるのに、近隣諸国でもし戦争なんて事に

なったら貿易にも影響するのでは?

韓国だけでなく、中国からの貿易にも影響するかもしれませんね。

雇用問題も深刻ですし、とにかく日本政府の動きに注目したいところです。

雇用問題を考えたら、中小企業は今良い人材を確保する絶好のチャンスですよね。

良い大学に出ても就職出来ないで困っている人達は沢山いるでしょうから。

若くて、優秀な人材を確保する一番良い時期ではないでしょうか?

中小企業は優秀な人材が1人入るだけで変わる可能性が大きい会社も沢山ありますからね。

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2010年11月22日月曜日

経理ソフト・会計ソフト

会計ソフトの大手弥生会計が、全てのソフトをASPに切り替える話を聞きました。


資金繰りに関連する会計・経理ソフトがASPに切り替われば


時間の効率化や情報交換がスムーズになって、企業にはありがたい話です。


特に中小企業経営者の場合、資金繰りを外部(会計士・税理士・コンサルタント)などと


連携して行っている場合が多い為、離れていても資金繰りの対策環境が出来る様に


なると経営者には嬉しい限りです。

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2010年11月21日日曜日

オフィス通販の比較

オフィス用品を買う時に最近では便利な通販会社を活用する事が増えましたね。


私の会社では、複数のオフィス通販会社から購入していましたが


まとめて購入した方が安くなる場合もある事がわかりました。


例えば、ボールペンはアスクルで、名刺はカウネットでと価格によって分けていたんですが


たのめーるなどの通販会社に、まとめて買うから安くしてほしいと頼んだら


全ての商品を安く購入できる様になりました。


品ぞろえなどは、まだまだアスクルが一番ですが、価格が安いのは一番ですよね。


ただし、それなりに購入価格がいかないと営業の方も力が発揮できないようなので


年間の購買額が300万円くらいあれば、結構融通を聞いてくれると思いますよ。

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2010年11月20日土曜日

リスクマネジメント

新しい会社が次々と設立されている昨今ですが、


その分、会社寿命も短くなっているのも事実です。


会社を10年継続させるのも大変な時代になってきました。


その為にも企業側のリスクマネジメントが重要視されています。


そのひとつに保険があります。


生命保険や損害保険ではなく


節税対策としての保険や経営者に何かあった時の会社の為の保険です。


知らないままで10年間会社経営するのと、知っているのとでは大きく変わります。


今一度、良い保険のパートナーとしっかりお話をしてみては如何ですか?

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2010年11月19日金曜日

物納一覧Ⅱ

物納手続関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付して提出する必要があります。ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3ヶ月を限度として、最長で1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。


物納財産の価額(収納価額)
物納申請書が提出された場合、税務署長は、その物納申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3ヶ月以内に許可又は却下を行います。
  なお、申請財産の状況によっては、許可又は却下までの期間を最長で9ヶ月まで延長する場合があります。


物納の再申請
物納申請した財産が管理処分不適格と判断された場合には、物納申請が却下されますが、その却下された財産に代えて1回に限り、他の財産による物納の再申請を行うことができます。
  なお、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請の却下があった場合には、物納から延納へ変更することができます。



条件付許可
汚染物質除去の履行義務などの条件を付されて物納の許可を受けた後に、許可財産に土壌汚染などの瑕疵があることが判明した場合には、汚染の除去などの措置を求められることとなります。
  なお、物納許可後5年以内に上記の措置を求められ、その措置ができない場合には、物納許可が取り消されることがありますのでご注意ください。



利子税の納付
物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、利子税の納付が必要となります。ただし、税務署の手続に要する期間は利子税が免除されます。



特定物納制度(延納から物納への変更)
延納の許可を受けた相続税額について、その後に延納条件を履行することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
  特定物納申請をした場合には、物納財産を納付するまでの期間に応じ、当初の延納条件による利子税を納付することとなります。
  なお、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請の時の価額となります。
※ 上記については、平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用されます。
  なお、平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得した場合には、改正前の相続税法が適用されることから、上記の物納劣後財産の取扱い、物納手続関係書類の提出期限、物納の許可までの審査期間、物納の再申請、条件付許可、利子税の納付及び特定物納制度の適用はありません。
(相法41~45、48、48の2、53、相令17~19の2、措法69の4、70の7の3、70の12、相基通45-1)

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2010年11月18日木曜日

管理処分不適格財産及び物納劣後財産

管理処分不適格財産及び物納劣後財産
(1)  管理処分不適格財産
  次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
イ 不動産
(イ)  担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
(ロ)  権利の帰属について争いがある不動産
(ハ)  境界が明らかでない土地
(ニ)  隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(ホ)  他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
(ヘ)  借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(ト)  他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
(チ)  耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
(リ)  敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
(ヌ)  その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
(ル)  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
(ヲ)  引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
ロ 株式
(イ)  譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
(ロ)  譲渡制限株式
(ハ)  質権その他の担保権の目的となっているもの
(ニ)  権利の帰属について争いがあるもの
(ホ)  共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ハ  上記以外の財産
  その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(2)  物納劣後財産
  次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
イ 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
ロ 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
ハ 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
ニ 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ホ 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
ヘ 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
ト 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
チ 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
リ 農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
ヌ 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
ル 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
ヲ 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
ワ 事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式

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2010年11月17日水曜日

物納一覧

制度の概要
物納の要件
管理処分不適格財産及び物納劣後財産
物納手続関係書類の提出期限
物納財産の価額(収納価額)
物納の再申請
条件付許可
利子税の納付
特定物納制度(延納から物納への変更)

※制度の概要
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
(注) 財産の生前贈与を受けて相続時精算課税又は非上場株式の納税猶予を適用している場合には、それらの適用対象となっている財産は、贈与者の死亡によりその贈与者から受贈者が相続により取得したとみなされることとなっていますが、それらの財産は物納の対象とすることはできません。


物納の要件
次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
(1)  延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2)  物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。
  第1順位  国債、地方債、不動産、船舶
  第2順位  社債(特別の法律により法人の発行する債券を含みますが、短期社債等は除かれます。)、株式(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
  第3順位  動産
(注)
1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができます。
2 特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。)については、上記の順序にかかわらず一定の書類を提出することにより物納に充てることができます。
(3)  物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。
(4)  物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

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2010年11月16日火曜日

遺言

遺言がある場合
遺言書の種類には「自筆遺言書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
また遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。遺言書がある場合には、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けなくてはなりません。
勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の処せられます


遺言書でトラブルを防ぐ
財産があると例え身内であっても揉めに揉めます。
そこで遺言書は必ず書いておくべきこと。
それを公正証書遺言で書くようにしましょう。
例えば「愛人の子供」にも財産を譲る場合、財産をどこか施設に寄付、再婚して前の結婚の時にいる子供にも財産を譲りたい・・・遺言書がないと大きなトラブルがおきます。


公正証書遺言
遺言書を書くには公正証書遺言です。
公証役場で受け付けてくれ、遺言書の有効性が問われる心配がありませんし、検認手続きが不要です。


遺言書の検認
遺言書の偽造を防止するために家庭裁判所が検認を行います。
公正証書遺言以外の遺言書は、必ず検認手続をしなければなりません。
例えば株・預貯金・車・不動産の登記などは、検認済みの遺言書でないと手続できません。
勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の処せられます。


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2010年11月15日月曜日

還付請求手続き

支払った相続税が戻ってくる場合があります。
それが相続税の還付請求手続き。
申告期限から1年以内
「更正の請求」により余分に支払った税金が戻ってきます。
申請期限から1年を過ぎてなおかつ5年以内
「還付嘆願」をすれば戻ってきます。


更正の請求
間違った申告書を既に提出してしまい、それに基づき税金を多く支払った場合、更正の請求手続きにより収めすぎた税金を取り返す(還付)事ができます。
これはそれが事実であれば税務署長が認め、還付されます。


還付嘆願とは?
税務署長の職権で税金を還付してくれるようにお願いすることを言います。
○税額控除
●基礎控除
基礎控除額=5千万円+(法定相続人の数)×1千万円
亡くなった人の財産が基礎控除額以下の場合は、相続税かかりませんので、相続税の申告は必要ありません。


贈与税額控除
贈与税と相続税の両方を払わなくても許される制度です。
相続開始前の3年以内に贈与された財産は相続税の対象となります。
これは税金が二重にかからないようにする為です。


配偶者控除
納税者本人の配偶者が下記4つの条件をクリアしていれば金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
1.納税者本人と、生計を同じくする配偶者。
2.法律上、正式の配偶者であることが必要で、愛人や内縁関係の人は対象外。
3.年間の合計所得金額が38万円以下。
4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。
  または、白色申告者の事業専従者でないこと。


未成年者控除
20歳未満の人が相続人となった場合に、税金が安くなります。
障害者の方も同様です。


相次相続控除
10年以内に連続で相続があった場合、2回目以降の相続は税金の一部が免除されます。
*相続税が重くのしかかってきます。
この納税負担を軽減しようというのが相次相続控除です。


外国税額控除
ある理由で海外で相続税を支払った場合、日本に戻ってきた場合二重に相続税を払う危険性があります。
そこで海外で支払ったその金額を日本の相続税から控除する事。

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2010年11月14日日曜日

贈与税の速算表

贈与税の速算表

法定相続人の取得金額 税率 控除額

200万円以下 10%

200万円超300万円以下 15% 10万円

300万円超400万円以下 20% 25万円

400万円600万円以下 30% 65万円

600万円超1,000万円以下 40% 125万円

1,000万円超 50% 225万円

相続時精算課税制度

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子

(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています

(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

贈与される財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

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2010年11月13日土曜日

贈与税

贈与税とは個人から現金・不動産をもらったときにかかる税金です。

生命保険の保険料を自分が負担していない、出していない場合、

もしくは債務の免除などにより利益を受けた場合などは贈与税がかかってきます。

ただし、死亡した人があなたのために生命保険に入っていた場合、

保険料を支払っていた場合の時は、生命保険金を受け取るのは、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税がかからない場合

1.法人からの贈与

この場合は贈与税ではなく所得税がかかります。

2.夫婦や親子、兄弟姉妹などの間で生活費や教育費に充てるため贈与した場合

3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、

その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

4.奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

5.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合

6. 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合

7.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

8. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産

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2010年11月10日水曜日

不動産相続人

不動産をもつ方の相続時精算課税制度
この制度は、贈与をする人が65歳以上の父または母で、贈与を受ける側は20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)の子供の場合に限られます。つまり、相続人と推定される子供です。
贈与者は、父または母ですから、父と母から別々に贈与を受けて、両府ともにこの制度の適用を受けることは可能です。また、父からの贈与はこの制度を利用し、母からの贈与は通常の贈与税の制度を適用することももちろん可能です。
この制度を選択した場合は、その贈与者から贈与を受けた金額を毎年累積し累積された贈与金額が2500万円までは申告の上課税はされず、2500万円を超えた部分には、一律20%を贈与税として申告し、相続発生時に精算することになります。
この制度の適用を受けるためには、その旨の届け出を、贈与を受ける子供が住む住所を所管する税務署にしなければなりません。一度、この制度を選択するとそれ以降のその親からの贈与はこの制度が継続して適用されます。つまり、一生変更して従来の贈与税の制度を適用することはできません。
収益を得ることができる不動産をもつ方は、この制度を利用してその名義を子供に移しておくことが出来ます。その後の不動産収入は子供のものとなり貯まるべき収益が子供に帰属しますので相続税は安くなります。



住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度をして、一定の家屋(マイホーム)の取得資金の贈与を受ける場合に利用できる制度です。
2500万円の非課税枠に1000万円追加して3500万円までを非課税としています。
贈与をうける子供は20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)である点は変わりませんが、贈与者の(父または母)の年齢制限がない点が大きな違いです。
平成23年12月31日までの時限立法です。
「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。

(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

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2010年11月9日火曜日

相続対策

相続税の手続き

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取
得した財産の価額の合計額から債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価
額を加算した額が基礎控除額※1を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人※2の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

※1基礎控除額 :5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 
※2被相続人  :相続される人、つまり死亡した人のことをいいます。


養子がいる時
相続人のなかに養子がいるとき
[平成22年4月1日現在法令等]
1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
(1)  相続税の基礎控除額
(2)  生命保険金の非課税限度額
(3)  死亡退職金の非課税限度額
(4)  相続税の総額の計算
2 これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
  この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1)  被相続人に実の子供がいる場合
  一人までです。
(2)  被相続人に実の子供がいない場合
  二人までです。
  ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。
3 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
(1)  被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2)  被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3)  被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4)  被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
(相法12、15、16、63、相令3の2、相基通15-2、63-1、63-2)

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2010年11月8日月曜日

法定相続人Ⅱ

相続人になれない場合
相続財産目当てに犯罪をしたり、遺言書を偽造する人はこの犯罪が立件された時点で相続する資格を失います。
これを「相続欠格」といいます。


●相続財産を放棄する場合
法定相続人となった時、相続する財産より借金があまりに多い場合、相続争いに巻き込まれたくない場合は相続を放棄できます。


相続放棄の手続き
相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となります。


受け継ぐ場合
債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。



相続人を廃除する場合
被相続人を暴力で虐待したり、家の預貯金・金銭などを勝手に持ち出したり、被相続人の病気の看病もしない・・・
このような場合、家庭裁判所でこの「相続の権利がある相続人」を相続人から廃除をする事ができます。
しかし、相続欠格と同じく、廃除によってでこの「相続の権利がある相続人」が相続の資格を失っても、その子供には、代襲相続が認められます。


限定承認
相続にはプラスの財産とマイナス(借金等)の財産があります。
せっかく相続しても借金の方が多ければ相続する意味がありません。
そこでプラス財産からマイナス財産を引き算します。
これは相続財産の範囲内で借金を清算する方法で、余ったら相続するし、マイナスであればそれ以上の負債は返済しなくてもいいものです。
これを「限定承認」といいます。

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2010年11月7日日曜日

法定相続人

法定相続人とは、遺産相続する権利を有する人。

これは民法によって定められています。

遺言書がない場合はこの法定相続人によって遺産が分けられます。

優先順位

1.被相続人の配偶者と子供
2.被相続人に子供がいない場合・・・父母・祖父母
3.被相続人に子供がなく、父母が死亡している場合・・・配偶者と兄弟姉妹

相続人と相続分を見る
遺言で相続人以外の人に贈与することを遺贈。
贈与を受ける人を受遺者といいます。

遺族相続人法定相続分
故人の配偶者と子供が健在の場合、配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数

故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合 子供(注1) 子供・・1/人数

故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合 配偶者と親 配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数
配偶者と兄弟だけが健在の場合 配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数

故人が独身で親が健在の場合
親 親・・・1/人数

故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合 兄弟(注2) 兄弟・・1/人数

(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。

(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

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2010年11月6日土曜日

IFRS

IFRSは2005年からEU域内における統一基準として採用されたのを皮切りに、

世界100カ国を上回る国々での採用が予定されている。

そうした世界的な情勢の中で日本の対応は当初、

コンバージェンスという形でIFRSとの同一性を確保するというものだった。

コンバージェンスというのは、日本の会計基準は保持しながら、

会計基準をIFRSに収れんさせる形で導入していこうという考え方だ。

一方米国は当初のコンバージェンスからアドプションへ方向転換しており、

日本も追随することを明言しはじめている。

この国際的な動きの中で、欧米当局による次世代IFRSに向けた検討が始まっている一方、

中堅・中小企業版IFRS(IFRS for SMEs)が発表された。

完全版IFRSから中堅・中小企業に関連のない項目は省略し、

要求する開示数を削減したもの。

項目数は完全版の約10分の1だといわれている。

日本にもすでに中小企業の会計指針という、

中堅・中小企業を対象とした企業会計の原則がある。

そこにどのように中堅・中小企業版IFRSを反映させるかはまだ検討中の段階。

少なくとも何らかの反映はあるかと見られているが、決定にまでは至っていない。

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2010年11月4日木曜日

前回からの続きです。

将来のキャッシュフローが予測出来たら、「怖い」のと「安心」の両方ありますねよ。

結構中小企業経営者で多いのが、半年・1年後の予測数字は知りたいが

その予測方法が理にかなっていて、しかも数字が悪かったら怖い。

そう言った声が多いんです。

あくまでも予測とは言え、資金繰り状態が芳しくなかったら、怖いですよね。

しかも、銀行融資に頼れないと、相当焦ります。

でも、冷静に考えてみてください。

急に資金繰り難に陥るよりも、事前に分かっていれば、手段はあるはずです。

国際会計基準が採用されるかどうかよりも、必要な事なんですね。

知っておきましょう。将来のキャッシュフロー。

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2010年11月3日水曜日

将来のキャッシュフロー

今後の会計基準は、将来のキャッシュフローが重要になる。

銀行などからの融資を受ける際に、必ず提出している決算書。

今までの融資は、銀行にこの決算書を3期分提出する事で

格付けや融資額が査定されていました。

しかし、ここ数年で決算書だけでは判断でき無くなってきています。

前回もご説明した「国際会計基準」が良い例です。

今までは、PL(損益計算書)を重視した基準から、BS(バランスシート)が

重要視される様になります。

現状のキャッシュフローと現状での資産価値が問われてくるのです。

日本の大手企業もこの会計方法をどんどん取り入れています。

よって、銀行も投資家もBS基準(将来キャッシュフロー)を重視した見方に

変わる事になります。

これは大手企業だから必要ではなく、銀行融資を必要としている中小企業にとって

重要な事です。

分かり易い例が「資金繰り表」です。

最近では、銀行融資を受ける際に必ずと言ってよいほど提出依頼されます。

損益ではなく、キャッシュフローを重視しているからです。

現状でのキャッシュフローでは、融資が難しいと考えられる経営者の方は

いかに将来のキャッシュフローを上手く作成(計画)するかが

今後の経営のカギになります。

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しゅうかつ 生活

2010年11月2日火曜日

国際会計基準

IFRSは、投資家や債権者が自らの意思決定のために必要とする情報を

提供することを主な目的としています。

将来キャッシュフローの現在価値を使って資産を評価します。

固定資産の減損・再評価、売却可能な金融資産などを時価評価した上で、

将来的にキャッシュフローを生み出せる資産状況にあるかどうかを投資家に

正しく伝えようとしています。

PL(損益計算書)よりもBS(貸借対照表)を重視することになるので、

「BS重視(資産負債アプローチ)」と言えます。

分かり易くいえば、税金を払う為の利益額よりも

将来キャッシュフローの現在価値(予測上での数値)を、投資家や銀行が

重要視しているという事になります。

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