2010年11月10日水曜日

不動産相続人

不動産をもつ方の相続時精算課税制度
この制度は、贈与をする人が65歳以上の父または母で、贈与を受ける側は20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)の子供の場合に限られます。つまり、相続人と推定される子供です。
贈与者は、父または母ですから、父と母から別々に贈与を受けて、両府ともにこの制度の適用を受けることは可能です。また、父からの贈与はこの制度を利用し、母からの贈与は通常の贈与税の制度を適用することももちろん可能です。
この制度を選択した場合は、その贈与者から贈与を受けた金額を毎年累積し累積された贈与金額が2500万円までは申告の上課税はされず、2500万円を超えた部分には、一律20%を贈与税として申告し、相続発生時に精算することになります。
この制度の適用を受けるためには、その旨の届け出を、贈与を受ける子供が住む住所を所管する税務署にしなければなりません。一度、この制度を選択するとそれ以降のその親からの贈与はこの制度が継続して適用されます。つまり、一生変更して従来の贈与税の制度を適用することはできません。
収益を得ることができる不動産をもつ方は、この制度を利用してその名義を子供に移しておくことが出来ます。その後の不動産収入は子供のものとなり貯まるべき収益が子供に帰属しますので相続税は安くなります。



住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税制度をして、一定の家屋(マイホーム)の取得資金の贈与を受ける場合に利用できる制度です。
2500万円の非課税枠に1000万円追加して3500万円までを非課税としています。
贈与をうける子供は20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)である点は変わりませんが、贈与者の(父または母)の年齢制限がない点が大きな違いです。
平成23年12月31日までの時限立法です。
「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
 なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。

(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
 ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

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