2010年11月15日月曜日

還付請求手続き

支払った相続税が戻ってくる場合があります。
それが相続税の還付請求手続き。
申告期限から1年以内
「更正の請求」により余分に支払った税金が戻ってきます。
申請期限から1年を過ぎてなおかつ5年以内
「還付嘆願」をすれば戻ってきます。


更正の請求
間違った申告書を既に提出してしまい、それに基づき税金を多く支払った場合、更正の請求手続きにより収めすぎた税金を取り返す(還付)事ができます。
これはそれが事実であれば税務署長が認め、還付されます。


還付嘆願とは?
税務署長の職権で税金を還付してくれるようにお願いすることを言います。
○税額控除
●基礎控除
基礎控除額=5千万円+(法定相続人の数)×1千万円
亡くなった人の財産が基礎控除額以下の場合は、相続税かかりませんので、相続税の申告は必要ありません。


贈与税額控除
贈与税と相続税の両方を払わなくても許される制度です。
相続開始前の3年以内に贈与された財産は相続税の対象となります。
これは税金が二重にかからないようにする為です。


配偶者控除
納税者本人の配偶者が下記4つの条件をクリアしていれば金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
1.納税者本人と、生計を同じくする配偶者。
2.法律上、正式の配偶者であることが必要で、愛人や内縁関係の人は対象外。
3.年間の合計所得金額が38万円以下。
4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。
  または、白色申告者の事業専従者でないこと。


未成年者控除
20歳未満の人が相続人となった場合に、税金が安くなります。
障害者の方も同様です。


相次相続控除
10年以内に連続で相続があった場合、2回目以降の相続は税金の一部が免除されます。
*相続税が重くのしかかってきます。
この納税負担を軽減しようというのが相次相続控除です。


外国税額控除
ある理由で海外で相続税を支払った場合、日本に戻ってきた場合二重に相続税を払う危険性があります。
そこで海外で支払ったその金額を日本の相続税から控除する事。

PR
会社運営に必要なパートナー選び!
中小企業の支援サポート!
資金繰りの悩みを解決!
資金繰り・経営分析を月額21.000円から!
遺産・相続・税金対策の解説
経営者のビジネスサテライト!

0 件のコメント:

コメントを投稿