2010年11月16日火曜日

遺言

遺言がある場合
遺言書の種類には「自筆遺言書」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
また遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません。遺言書がある場合には、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けなくてはなりません。
勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の処せられます


遺言書でトラブルを防ぐ
財産があると例え身内であっても揉めに揉めます。
そこで遺言書は必ず書いておくべきこと。
それを公正証書遺言で書くようにしましょう。
例えば「愛人の子供」にも財産を譲る場合、財産をどこか施設に寄付、再婚して前の結婚の時にいる子供にも財産を譲りたい・・・遺言書がないと大きなトラブルがおきます。


公正証書遺言
遺言書を書くには公正証書遺言です。
公証役場で受け付けてくれ、遺言書の有効性が問われる心配がありませんし、検認手続きが不要です。


遺言書の検認
遺言書の偽造を防止するために家庭裁判所が検認を行います。
公正証書遺言以外の遺言書は、必ず検認手続をしなければなりません。
例えば株・預貯金・車・不動産の登記などは、検認済みの遺言書でないと手続できません。
勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料の処せられます。


PR
会社運営に必要なパートナー選び!
中小企業の支援サポート!
資金繰りの悩みを解決!
資金繰り・経営分析を月額21.000円から!
遺産・相続・税金対策の解説
経営者のビジネスサテライト!

0 件のコメント:

コメントを投稿