2010年11月7日日曜日

法定相続人

法定相続人とは、遺産相続する権利を有する人。

これは民法によって定められています。

遺言書がない場合はこの法定相続人によって遺産が分けられます。

優先順位

1.被相続人の配偶者と子供
2.被相続人に子供がいない場合・・・父母・祖父母
3.被相続人に子供がなく、父母が死亡している場合・・・配偶者と兄弟姉妹

相続人と相続分を見る
遺言で相続人以外の人に贈与することを遺贈。
贈与を受ける人を受遺者といいます。

遺族相続人法定相続分
故人の配偶者と子供が健在の場合、配偶者と子供(注1) 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数

故人の配偶者もすでに死亡
子供だけが健在の場合 子供(注1) 子供・・1/人数

故人に子供がおらず
配偶者と親が健在の場合 配偶者と親 配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数
配偶者と兄弟だけが健在の場合 配偶者と兄弟(注2) 配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数

故人が独身で親が健在の場合
親 親・・・1/人数

故人が独身で親もすでに死亡
兄弟だけが健在の場合 兄弟(注2) 兄弟・・1/人数

(注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。嫡出でない子供の相続分は、嫡出である子供の相続分の半分となる。

(注2)
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。

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