2010年11月13日土曜日

贈与税

贈与税とは個人から現金・不動産をもらったときにかかる税金です。

生命保険の保険料を自分が負担していない、出していない場合、

もしくは債務の免除などにより利益を受けた場合などは贈与税がかかってきます。

ただし、死亡した人があなたのために生命保険に入っていた場合、

保険料を支払っていた場合の時は、生命保険金を受け取るのは、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税がかからない場合

1.法人からの贈与

この場合は贈与税ではなく所得税がかかります。

2.夫婦や親子、兄弟姉妹などの間で生活費や教育費に充てるため贈与した場合

3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、

その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

4.奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

5.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合

6. 公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合

7.個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

8. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産

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