2010年11月18日木曜日

管理処分不適格財産及び物納劣後財産

管理処分不適格財産及び物納劣後財産
(1)  管理処分不適格財産
  次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
イ 不動産
(イ)  担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
(ロ)  権利の帰属について争いがある不動産
(ハ)  境界が明らかでない土地
(ニ)  隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
(ホ)  他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
(ヘ)  借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
(ト)  他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含みます。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
(チ)  耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいいます。)を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
(リ)  敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
(ヌ)  その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
(ル)  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
(ヲ)  引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
ロ 株式
(イ)  譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
(ロ)  譲渡制限株式
(ハ)  質権その他の担保権の目的となっているもの
(ニ)  権利の帰属について争いがあるもの
(ホ)  共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ハ  上記以外の財産
  その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
(2)  物納劣後財産
  次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。
イ 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
ロ 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
ハ 土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含みます。)
ニ 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除きます。)
ホ 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
ヘ 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
ト 都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
チ 都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。)
リ 農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
ヌ 森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
ル 法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
ヲ 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
ワ 事業の休止(一時的な休止を除きます。)をしている法人に係る株式

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